143.00 教育計画、サービス、活動

143.10  入学、登録、募集

143.11

認定された障害を持つ個人は、障害に基づいて、大学への入学、大学での授業登録、大学の教育、サービス、活動への参加、入学過程、募集要項において差別されない。


143.12 入学 および 登録

a. 入学や登録が認められた障害を持つ個人の人数や比率は、制限されない。
 
b. 入学のためのテストや基準は、障害を持つ個人や、そうでなくても近い個人に対して、有利にも不利にもならない。
 
1) テストや基準は、教育計画、サービス、活動上の成功がの予想者として検証される。
2) また、大学に適しているかどうか、有利不利のわからない二者択一のテストや基準は、特定の連邦政府機関によって、利用できるとは示されない。
  
c. 選ばれ実行される入学テストの前に、大学キャンパスは以下のことを保証すべきである。
 
1)  入学テストは、知覚、手、話すことの損傷がある申し込み者に対して実行される時、申し込み者の知覚、手、話すことの損傷よりも、素質や学業レベル、テストの意図や尺度に関するその他の要因がテストの結果に正確に反映されることが保証されて、選ばれ、実行される。それらのスキルがテストの意図や尺度の要因になるときを除く。
 
2) 障害を持つ人のために考えられた入学テストは、その時々によっていくぶんか行われる他の入学テストと同様に、 しばしば提供される。
 
3) 入学テストは、障害を持つ持つ個人に対し、完全に、アクセシブル(バリアフリー)な設備のもと運営される。文中の「完全に」とは、すべての設備建物がアクセシブル(バリアフリー)であることを意味するだけでなく、十分な人数が利用可能である状態でなければならない。
 
d. 入学前調査は、障害を持つ個人の入学希望申し込みであろうがなかろうが、行われない。ただし、合格後に要求されるであろう、信頼にもとづいた障害への考慮からの学習環境の要望、143.13条において議論された要求の目的である場合を除く。

 

143.13  要求

ボランティア活動が、教育計画、サービス、活動への参加制限を克服することに使われているのなら、キャンパスでは、入学、登録する申請者に、それを改善する方法を指示する 147.00条に従う。
 

a. 要望のあった情報が、ボランティア活動の努力と関係していることは、はっきりしている。
b. 情報がボランティアのもと要求され、それが信頼のもと続けられ、申請者に不利な待遇を強制するものでなく、適切な法律と大統領令の規則に一致するものだけに使われることに、はっきり関係している。

 


143.20  大学の教育計画、サービス、活動への参加するうえでの学生の扱い

143.21
障害を持つと認定された学生、あるいは大学教育、サービス、活動に参加するうえで不自由があると考えられる者は、いかなる学術的なこと、研究、職業訓練、住まい、健康保険、カウンセリング、財政補助、体育、運動競技、レクリエーション、移動、その他の課外活動、そして大学から提供される教育計画、サービス、活動において、参加することへの排斥、利益享受の否定など、障害に基づいた差別はされない。

医療サービスと、健康保険において一般的に、障害を持つと認定された学生は、障害を持たない学生と同様のサービスが提供されるべきである。学生健康センターは、切り傷、うち傷、風邪などのような簡単な病気しか扱わないのなら、障害を持つ学生に対する義務としても、それら簡単な病気しか扱わなくてよい。つまり特別なサービスや基金を提供する必要がない。

 

143.22
教育計画、サービス、活動において完全でなかったり、一部しか参加することができないキャンパスは、他の教育計画、サービス、活動が 障害を持つと認定された学生の参加に対して平等の機会があることを彼ら自身に確約されるべきである。例えば、教育実習の任務について、もし教育実習計画が、障害を持つ教育実習生が障害を持たない学生に提供される任務と完全に同じ質と領域を持つのであれば、大学は小学校や中学校と一緒に作業をする。
143.23
すべての計画、サービス、活動は、障害を持つ個人の要求や、利用者との対話による利用の促進を考えられた統括された方法で行われるべきである。例えば、大学が幾つかの基礎的な体育の授業、車イスを利用する学生の学習環境を考えるためにサイエンスビルディングの1階へ移動されたクラスがある。それはクラスの中の移動に対して障害を持たない学生に対して、彼らが集中するのに対して妨害になるかもしれない。単純に障害を持つ学生の要求だけに基づいてもいけない。、相互にとって良い方法を取るべきである。
 

143.30  学業上の調整

143.31  学業要求の加減

学業要求は、障害を持つと認定された申請者や個人が、障害に基づいた差別をされないように、必要に応じて、加減されるべきである。加減は、単位取得のための試験時間の延長、単位取得に必要な特別な授業の代替や放棄、特別な授業で行われる態度の適応、を含んでいる。例えば、大学は、耳に障害があると認定された学生が、音楽鑑賞が要求された授業の代わりに、音楽の歴史を勉強することに代替することを認めるだろう。また、耳に障害を持つ学生が、音楽鑑賞の授業参加への態度(やり方)を加減するだろう。

教育計画に必須うだと、資格を取得するのに直接関係すると、大学評議会で定義された学業要求は、それが差別扱いをしているとは見なされない。 

 
143.32  授業のテスト

授業のテスト、その他、学業成績を評価するとき、その方法は、適度に、知覚、手、話すことの損傷障害を持つ学生の学業成績が、それらの障害が直接評価に反映される方法ではなく、その学生に応じた適度な配慮がなされる。ただし、そのような要因が評価するうえでの基準となる場合を除く。 

 
143.33  追加サポートサービス と 装置
a. 大学の教育計画、サービス、活動において、障害を持つと認定された学生、それに参加する学生が、それらからの便益を否定されること、それらへの参加から排斥されること、そうでなくても教育の追加サポートサービスや装置の欠乏から差別されていると感じることがないことを保証する手順が踏まれるべきである。

この要求の中で、大学は 大学の教育計画、サービス、活動において、障害を持つと認定された学生、それに参加する学生が、存在する資源(情報)や、州の職業訓練リハビリテーション局、民間の慈善組織、追加サポートサービスや装置を手に入れることを補助する。また、その他の学生は、障害を持つ学生を手助けすることを尋ねられるかもしれない。また、視覚障害や学習障害のある学生への対面音読サービス要求に対し、彼らに民間団体から無料で提供される音読教科書を依頼することを薦めるかもしれない。概して、教育の追加サーポートサービスや装置を提供することは、公共や民間の団体がそれらを提供できない現実があるので、大学の義務とされる。障害を持つ生徒への追加サポートサービスや装置の準備は、外部からの助けの要請がある間、それらの外部からの助けの代わりがあるときに、大学によって行われる。

追加サポートサービスや装置の欠如、それらが必要なときにないといったことを理由にして、障害を持つと認定された個人が、大学の教育計画かあ排斥されることはない。

b. 教育の追加サポートサービスと装置は、とはいえ、音読教科書、通訳者、ノートテイカー、その他口話を伝える有効な装置手段、対面音読者、手の障害を持つ学生が使用しやすいような教室の設備、その他障害を持つ学生への手助けというものは、一方で制限がなく、無限になってしまう。

介助者、個人用の福祉器具、勉強以外で利用する音読者、その他に人間の自然生活から必要とされる装置やサービスは、提供されない。

教室内で、テープレコーダーや点訳機を使うことの禁止、大学の建物内での、介助犬、盲導犬、聴導犬使用の禁止、その他、教育計画、サービス、活動において障害を持つと認定された学生の参加が制限されることは、採択されることはない。

大学の教育計画、サービス、活動の、障害を持つと認定された学生、参加者は、授業録音テープ、授業の転写、そうでなくても教授に帰属する著作権に関わるものを公表しないという同意にサインすることを要求される。

 

143.34  学業上の調整の責任

大学連盟の一員としての Section 10.00 にある指針は、研究すること、教えること、公共サービスの大学の使命を達成するための状態を維持する責任を分かち合うものである。このように、学業上の調整のいろんな形を提供する試みにおいて、学部と障害を持つ学生を管理する職員と障害を持つ学生は協力して働くべきである。教育計画、サービス、活動が調整され学術的整合性を維持される間、障害を持つと認定された学生の個々の学習要求に応じた学習環境を整えなければならない。

また、この協議の過程の間、学生は自分が望む学習環境を表現する機会を与えられ、その選択は注意深く考慮される。ただし、平等で効果的な学習環境が提供されている状態であったり、学生が希望する条件が教育計画、サービス、活動の基礎的な部分を変えるもの、過度の財政的、管理責務を引き起こす場合を除く。

 

143.35  学業調整の対応に対する、学生の特別な義務

学習環境、コース、テストの修正や、サポートサービスや装置など、いろんな学業調整が提供される中で、大学は以下のことを要求する。 1)障害を持つ学生は、変更、キャンセル、学業的適応に対して、合理的な前もった届出をすること。 2)障害を持つ学生は、学業要求に関連した自身の障害に言及した有効かつ最新の証明書を提出すること 3)障害を持つ学生は、追加サポートサービスや装置の正式な使用を要求するキャンパスの規則に完全に応じること

  

143.36  キャンパスの障害を持つ人のための学習環境と調停手続き

キャンパスは、以下に書かれた手続きを展開することを奨励する。 1)障害を持つ学生への学習環境への対応 2)障害を持つ学生への学習調整への対応に関しての不同意に対する再解決
 


143.40  住居

143.41  キャンパス内の住居

大学は、障害を持たない学生に対して、キャンパス内の住居を提供する。また、障害を持つ学生へも、同じ費用で、同等で、便利で、バリアフリーなキャンパス内の住居を提供する。障害を持つ学生への住居は、障害を持たない学生に対して提供されるのと同様だと完全に分かる形で、住宅環境の希望の意思に沿う範囲で、十分な数と種類が利用可能に作られるべきである。

 
143.42  キャンパス外の住居

大学によって提供されない住居の場合、大学に住宅リストがある。どのキャンパスも、完全に分かる形で、障害を基にした差別がされない有効な住居があることを確かめる。もし大学が、完全に分かる形で、キャンパス外の住居が障害を持つ学生に利用可能でないとするなら、新しい住宅資源を生み出す努力がされるべきである。

 


143.50  財政補助 

143.51
障害を持つと認定された学生への財政補助を提供するうえで、大学は、障害を持たない学生に対してよりも少ない補助はしない。補助の適格者への制限は設けない。障害に基づいたいかなる差別をしない。大学はまた、障害を基にした、障害を持つと認定された学生に対して差別行為を行う学生や実体に対して、補助をしない。

143.52

大学は、障害を基にした差別をなくすことを目的とした意思、信頼、遺贈、賞からの法的手段による、奨学金、育英基金や、その他の財政補助に関して、管理、手助けをする。

 

143.53
運動競技の奨学金は、障害を持つ学生を、障害を基に否定しない。もし、その障害がきっちり認定された範囲でその人に賞を与えるような肉体能力があるのならば。例えば、足を損傷した学生は、アメリカンフットボールをする上で出来ないことを基に、大学代表アメリカンフットボール奨学金を否定されない。しかしながら、例えば、聴覚に障害を持つ学生は、障害を基にして、飛び込み競技の奨学金を否定される。聴覚障害を持つその学生は、かなりの飛び込み能力の基礎とした奨学金だけ否定される。

143.60  学生の雇用

どのキャンパスも、どの研究所も、どの学長オフィスも、農業や自然科学部門でも、144.00条 に違反するような大学における学生の雇用行為は行われない。

外部機関、組織、大学の生徒に雇用する機会を与えている人を手助けするとき、キャンパスは、それが完全に、144.00条 に違反しない行為であることを確約すべきである。
 


143.70  身体教育、体育、似たような活動

身体教育の授業、体育、似たような教育計画、サービス、活動が提供されるとき、キャンパスは障害を基にした差別をしない。大学の教育計画、サービス、活動において、障害があると認定された生徒、参加者は、身体教育の授業、大学対抗戦、クラブ、学内体育、教育課程にあるものないものともに似たようなた活動に、参加する平等の機会を提供されるべきである。例えば、車いすを使う学生は、通常あるアーチェリーの授業へ登録する機会を否定されるべきではない。話すことに障害がある学生は、レスリングの授業へ参加する機会を否定されるべきではない。

通常に提供される体育授業に参加できない、競技種目に競争できない障害を持つ学生は、障害を持つ学生用に考えられた別の身体教育、体育が提案される。しかしながら、障害を持つ学生は、出きる限りの配慮の中で、通常ある身体教育、体育へ参加する機会が与えられるに違いない。たとえ障害を持つ学生用に考えられた別の身体教育、体育が提案されたとしても。


143.80  カウンセリングと就職相談サービス

個人的な、学業上の、経歴形成の、カウンセリング、案内、就職相談は、障害を基にした差別なく提供される。

キャンパスは、障害を持つと認定された学生が、同じような興味や能力を持った障害を持たない学生よりも、制限された経歴形成を持つと考えることはないと、保証すべきである。これは 特別な経歴を形成するうえで障害を持つ個人に存在する壁がある、資格、免許取得についての事実情報提供を妨げない。


143.90  社会組織

有効な介助、財政補助、大学設備の利用、公式大学承認、及び、同好会、団体、そのような組織への加入が提供される前に、キャンパスは、これらの組織が指針で禁止されている差別を容認していないと確約する。


日本でも障害を持つ人が、自由に大学に行ける環境を整えるために訳しております。
カリフォルニア大学の公式日本語訳ではありません。あくまで参考にとどめてください。

翻訳/文章責任  木島英登

2003年 8月

原文

カリフォルニア大学バークレー ”障害を持つ学生の教育計画” 日本語説明資料トップページ