144.00 雇用の実践

大学は障害を持つと認定された個人に対して、教育計画、サービス、活動、雇用をするさい、雇用に関して、障害に基づいた差別をしない。どの教育計画、サービス、活動障害においても、障害を持つ学生を雇用する。大学の雇用に関する指針は、キャンパスのパーソナル係か、ADA法504条の不平不満係から障害を持つ個人に対して知らされる。


日本でも障害を持つ人が、自由に大学に行ける環境を整えるために訳しております。
カリフォルニア大学の公式日本語訳ではありません。あくまで参考にとどめてください。

翻訳/文章責任  木島英登

2003年 8月

原文

カリフォルニア大学バークレー ”障害を持つ学生の教育計画” 日本語説明資料トップページ