145.00 バリアフリーな教育計画大学の設備が障害を持つ個人にとってバリアフリーでなく、使いにくいものなのあったり、利益供与や、参加からの排斥など、大学教育計画、サービス、活動のもとで障害を基にした差別を受けている、障害を持つと認定された学生は大学には一人も存在しない。大学は障害を持つ個人にとってバリアフリーで使いやすい、教育計画、サービス、活動を作らなればならない。ただし、教育計画、サービス、活動の基礎となる部分での変更や、過度の財政補助や管理責務がある場合を除く。 ※ACCESSIBILITYを、バリアフリーと意訳しています。 145.10 実際の設備どの教育計画、サービス、活動も、完全に見える形で、障害を持つ個人に、容易なアクセシブル(バリアフリー)環境で使用可能なように運営される。ただし、それらが教育計画、サービス、活動、の根幹となる部分を変えるものである場合、あるいは過度の財政的、管理責務を負う場合は除く。この要求は、どの設備、どの学部も、障害を持つ個人にバリアフリーで使いやすいものであるということを意味しない。バリアフリーは、以下のような他の手段を通して達成される。
もし、存在する設備を使用する十分な授業の再配置が不可能なら、バリアフリーな教育計画を保証する変更がされるべきである。障害を持つ学生は、バリアフリーな場所ではないところに作られた特殊な授業コースから排斥されない。しかし、そのコースのどの部分も、バリアフリーにする必要はない。 大学が借りている建物は、大学所有の建物ではないので、バリアフリーの基準が要求される必要性がない。しかしながら、そのような建物は、上述されたバリアフリーな教育計画要求が条件とされる。もし、借りている建物が改築されるなら、それらの建物は、連邦政府や州のアクセシブル(バリアフリー)基準に従って建築されるだろう。 145.20 新しい建造物145.21 新しい設備大学の使用のために使われる、すべての新しい建造物は、障害を持つ個人にとって容易なアクセシブル(バリアフリー)で、使用可能なように、デザインされ、建築される。他らしい建造物は、適応されるすべての連邦政府のアクセシブル(バリアフリー)規則や州の建物規制にもとづき、計画され、建造される。
145.22 手直し、改築された設備大学の使用のために使われる、どの設備、設備の一部、改築される部分は、障害を持つ個人にとって容易なアクセシブル(バリアフリー)で利用可能なように、デザインされ、建築され、手直しされる。手直し、改築された設備は、適応されるすべての連邦政府のアクセシブル(バリアフリー)規則や州の建物規制にもとづき、計画され、建造される。 145.30 移動キャンパス・研究所の移動システムとサービスは、適応される連邦政府、州の法律に順守して提供される。 日本でも障害を持つ人が、自由に大学に行ける環境を整えるために訳しております。 翻訳/文章責任 木島英登 2003年 8月 |