148.10 公表の内容1973年のリハビリテーション法の遂行されている規則では、学生、関係者、志願者に対して、その大学が障害に基づいた差別をしないということを告知されなければならないと命じている。加えて、ADA法では、志願者、参加者、関係者、他の興味を持つ人々に対して、その大学が「障害に基づいた障害を持つ個人の認定に対して差別をしない」ということを告知しなければならないと命じている。これらの条項をそのような人々に知らせるのが、以下の指針の目的である。 148.20 不平不満処理担当者の任命どのキャンパス、どの研究所、学長の部屋、農業自然資源地区では、1973年のリハビリテーション法とADA法の適用される部分の不平不満を調整するため、苦情の調査、対処をするために、少なくとも一人の従業員が配置される。 148.30 不平不満の陳述その不平不満の陳述は読まれるべきである:適応される法律や規則の要求により、カリフォルニア大学は、実施される、入学、アクセス、待遇、教育計画、サービス、活動において、障害に基づいた差別をしない。不平不満の陳述は、障害に基づいた差別をしないことを盛り込んだ Appendix C, に基づく、学生に関わる問題に関して、カリフォルニア大学の差別をしない指針の声明 に含まれるべきである。これらの法律や規則に関しての質問は、責任をおうべき大学公式の名前、タイトル、電話番号が書かれる。 不平不満の陳述に書かれた個人名は、1973年リハビリテーション法の適用される部分とADA法148.20条の不平不満の調整により、それぞれのキャンパス、研究所、学長オフィス、農業、自然科学部門で図案されるべきである。 148.40 公表頻度その不平不満の陳述は、学生、利益享受者、入学希望者、教育計画の参加者が入手できるような、募集要項と一般情報の入った継続基礎情報に含まれるべきである。 148.50 公表メディア通知に使われる方法は、張り紙通知、新聞雑誌広報、公式なキャンパスや研究所の通知場所での表示、公表ビラの配布、他の書かれたコミュニケーション手段などによって、行われる。そのような通知は、点字やテープなどを含んだ、バリアフリーなフォーマットで入手可能であるべきである。 日本でも障害を持つ人が、自由に大学に行ける環境を整えるために訳しております。 翻訳/文章責任 木島英登 2003年 8月 |